トレーラーハウスを置ける土地はさまざま

トレーラーハウスは「車両」として扱われるため、宅地以外でも設置・生活が可能です。地目で認められるのは、宅地・雑種地・原野・山林・畑や田(農地転用済の場合)など。重要なのは「固定資産として建築物とみなされない設置方法」を守ることです。ナンバー付きであれば車両扱いとなり、柔軟な活用ができるのがメリットです!個人で設置してもよし、用途に困っていた土地があるなら、トレーラーハウスを設置して、資産運用にも活用ができます。但し、用途や地域によって規制が異なるため、市町村への確認は必須です。

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